海外金融資産(FATCA) による開示義務
海外金融資産が総額五万ドルを超える独身者、または総額10万ドルを超える既婚者は、FBAR(FinCEN-Form 114)とは別にForm 8938(Statement of Specified Foreign Financial Assets)をタックスリターンに添付して提出する義務があります。 米国外に住む米国市民、グリーンカード保持者はその4倍の額を超える場合が対象になります。
対象者: 米国市民、グリーンカード保持者、米国居住者と、ある一定の条件を満たす 米国のコーポレーション、パートナーシップ、トラストを含みます。
海外金融資産: 海外の銀行口座(アメリカの銀行の支店は除く)、米国外で発行された株式や有価証券など、米国人以外と取引した金融商品あるいは投資契約などを含む。 キャッシュバリューのある生命保険、個人年金も含みますが、政府が管理する年金は対象外です。
ペナルティー: $10,000+犯罪として罰される可能性もあります。 もし申告漏れに気が付いた場合は専門的な判断と対処が必要なため、当方までお問い合わせください。