海外金融資産(FBAR on FinCEN Form 114) の開示申告
$10,000を超える海外金融資産を保有している場合、海外金融資産の開示申告義務があります。 資産を保有していない場合でも会社の保有する金融資産のSigner(小切手にサインしたり、金融資産を動かす権利のある人)であれば、開示申告義務があります。
対象者: 個人(米国市民、グリーンカード保持者、米国居住者)と米国のパートナーシップ、コーポレーション、LLC、トラスト、エステートを含みます。
申告期限: 4月15日ですが、この日にちを過ぎると10月15日まで自動延長され、特別なFormを提出する必要はありません。
海外金融資産: 海外の金融機関が管理する銀行口座、株や債券の口座、投資信託などを指します。 キャッシュバリューのある生命保険や個人年金なども含みます。 なお、政府が管理する年金は対象外です。
申告方法:e-filingしかできません。 FBARの申告ができるTax ソフトか https://bsaefiling.fincen.treas.gov から申告してください。 もし代行を希望される場合は当方までご連絡ください。
ペナルティー: 年間最高額$12,921ですが、故意に申告をしなかった、又は偽った場合は$129,210か無申告額の半分のどちらか多いほうが課されます。 故意か否かは証明が難しく、もし申告漏れに気が付いた場合、どのように対処するか判断が難しいため、当方までご相談ください。